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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二章 協同組織金融機関の更生手続

第4条〜第21条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第二章 協同組織金融機関の更生手続は、第4条〜第21条の全 18 条で構成されています。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第二章 協同組織金融機関の更生手続が属する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第百十八号です。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(更生計画の遂行による協同組織金融機関の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

第4条

更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十五条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四章第四節、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九章、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九章又は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号。以下「合併転換法施行令」という。)の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。

(認可決定謄本等)

第5条

更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。

2前項の場合には、更生協同組織金融機関(法第四条第七項において規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)又は法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関若しくは法第百四条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社(以下この項において「更生協同組織金融機関等」という。)の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面(更生協同組織金融機関等に関するものに限る。)を添付することを要しない。

一総会(中小企業等協同組合法第五十五条第一項、信用金庫法第四十九条第一項又は労働金庫法第五十五条第一項の総代会を含む。第十条第七項において同じ。)、理事会又は清算人会の議事録(中小企業等協同組合法第三十六条の六第四項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十七条第三項(同法第六十三条において準用する場合を含む。)又は労働金庫法第三十九条第三項(同法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)

二商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条(合併転換法施行令第三十二条第三項又は第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面

(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)

第6条

法第六十四条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。

(代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第7条

更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が当該代表理事の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第一項、信用金庫法第八十条第一項又は労働金庫法第八十四条第一項の書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。

2更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が代表理事について法第九十四条第一項第一号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

(代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第8条

更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が当該代表清算人の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第一項、信用金庫法第八十条第一項又は労働金庫法第八十四条第一項の書面のうち、当該代表清算人が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。

2更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が代表清算人について法第九十四条第二項第一号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

(出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第9条

更生計画の定めにより出資一口の金額の減少をしたときは、当該出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第二項、信用金庫法第八十条第二項又は労働金庫法第八十四条第二項に規定する書面を添付することを要しない。

(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

第10条

更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この条において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。

一当該吸収合併が中小企業等協同組合法第六十三条の二に規定する吸収合併である場合1同法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面2

二当該吸収合併が信用金庫法第六十条に規定する吸収合併である場合1同法第八十三条第五号及び第六号に掲げる書面2

三当該吸収合併が労働金庫法第六十二条の三に規定する吸収合併である場合1同法第八十七条第五号及び第六号に掲げる書面2

四当該吸収合併が合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併である場合1合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号に掲げる書面2

2更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、合併転換法施行令第三十二条第一項第五号に掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第八号及び第九号に掲げる書面を添付することを要しない。

3更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面を添付することを要しない。

一中小企業等協同組合法第六十三条の五第三項ただし書、信用金庫法第六十一条の三第三項ただし書、労働金庫法第六十二条の六第三項ただし書又は合併転換法第四十二条第一項に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(中小企業等協同組合法第六十三条の五第四項、信用金庫法第六十一条の三第五項、労働金庫法第六十二条の六第五項又は合併転換法第四十二条第二項の規定により当該吸収合併に反対する旨を通知した組合員等がある場合にあっては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)

二次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面

4更生計画の定めにより第一項又は第三項の吸収合併をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、吸収合併契約書並びに吸収合併存続金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面をも添付しなければならない。

5更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この条において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項及び第七項において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次の各号に掲げる新設合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。

一当該新設合併が中小企業等協同組合法第六十三条の三に規定する新設合併である場合1同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面2

二当該新設合併が信用金庫法第六十一条に規定する新設合併である場合1同法第八十四条第五号及び第六号に掲げる書面2

三当該新設合併が労働金庫法第六十二条の四に規定する新設合併である場合1同法第八十八条第五号及び第六号に掲げる書面2

四当該新設合併が合併転換法第二条第五項に規定する新設合併である場合1合併転換法施行令第三十二条第二項第七号及び第八号に掲げる書面2

6更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第二項第四号ハに掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。

7更生計画の定めにより第五項の新設合併をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、新設合併契約書並びに新設合併設立金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面並びに新設合併消滅金融機関(法第九十九条第二項第四号に規定する新設合併消滅金融機関をいう。)の総会の議事録(更生協同組織金融機関に関するものを除く。)をも添付しなければならない。

(転換による登記の嘱託書等の添付書面)

第11条

更生計画の定めにより転換(法第三十二条第一項第六号に規定する転換のうち、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後協同組織金融機関(同条第一項に規定する転換後協同組織金融機関をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第九号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。

2更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第百一条第一項第二号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

3更生計画の定めにより転換(法第三十二条第一項第六号に規定する転換のうち、更生協同組織金融機関が普通銀行(法第二条第一項第一号に規定する普通銀行をいう。以下同じ。)となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後銀行(法第三十二条第一項に規定する転換後銀行をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(次項において「取締役等」という。)の氏名又は名称を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第八号イ又はロ(1)に掲げる書面も、同様とする。

4更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第百二条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ハ若しくはニに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

(転換後銀行の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第12条

会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第七条の規定は、更生計画の定めにより転換後銀行が募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同令第七条中「法第百七十五条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二条第二項において準用する法第百七十五条第二号」と読み替えるものとする。

(転換後銀行の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第13条

会社更生法施行令第八条(第二号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより転換後銀行が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同条第一号中「法第百七十六条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二条第二項において準用する法第百七十六条第二号」と読み替えるものとする。

(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

第14条

更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書面を添付することを要しない。

一当該更生計画に法第百三条第一項第三号に掲げる事項の定め(出資額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)又は同項第九号に掲げる事項の定めがある場合1中小企業等協同組合法第九十八条第一号、信用金庫法第七十九条第二項又は労働金庫法第八十三条第二項の出資の総口数及び出資の払込みのあったことを証する書面2

二当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものである場合1中小企業等協同組合法第九十八条第一号、信用金庫法第七十九条第二項又は労働金庫法第八十三条第二項の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するもの2

2更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、当該更生計画が代表理事について同項第七号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

(新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

第15条

会社更生法施行令第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第百四条において準用する会社更生法第百八十三条の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第十四条第一項第一号中「法第百八十三条第四号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第四号」と、「同条第十三号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第十三号」と、同項第二号中「法第百八十三条第十号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第十号」と、同条第二項中「同条第八号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第八号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第九号」と読み替えるものとする。

(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)

第16条

次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。

(更生協同組織金融機関の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)

第17条

法第百六十条第一項の登記の嘱託書には、法第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第五項の決定、法第百四十九条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。

2法第百六十条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第百四十九条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。

(保全処分の登記等の嘱託の添付情報)

第18条

法第百六十一条第一項の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2法第百六十一条第二項において準用する同条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3法第百六十一条第三項の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

第19条

法第百六十二条第五項において準用する法第百六十一条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)

第20条

法第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2法第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条第六項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(登録のある権利への準用)

第21条

前三条の規定は、登録のある権利について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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