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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第7条(代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

  1. 更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が当該代表理事の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第一項、信用金庫法第八十条第一項又は労働金庫法第八十四条第一項の書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。
  2. 2.更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が代表理事について法第九十四条第一項第一号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

この条文の基本情報

代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が当該代表理事の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第7条(代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第7条の条文原文は「更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が当該代表理事の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中…」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第7条は第二章 協同組織金融機関の更生手続に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第7条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第6条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第7条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/7

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