ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第一章 総則が属する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第百十八号です。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう。

2この政令において「協同組織金融機関」とは、法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。

3この政令において「金融機関」とは、法第二条第三項に規定する金融機関をいう。

4この政令において「相互会社」とは、法第二条第六項に規定する相互会社をいう。

5この政令において「組合員等」とは、法第二条第十項に規定する組合員等をいう。

6この政令において「代表理事」とは、法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。

(預金等債権から除かれるもの)

第2条

別タブ ↗

法第二条第七項に規定する政令で定めるものは、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第十五条に規定する預金等とする。

(顧客債権から除かれるもの)

第3条

別タブ ↗

法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権

二前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる