(銀行についての会社更生法施行令の規定の適用)
第44条
別タブ ↗銀行についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(銀行についての会社更生法施行令の規定の適用)
銀行についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画(法第三百四十一条第三項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより吸収合併(普通銀行である更生会社(同条第一項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が消滅する吸収合併(合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(次項において「吸収合併存続金融機関」という。)が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号に掲げる書面を添付することを要しない。
2更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第一項第三号から第五号までに掲げる書面を添付することを要しない。
3更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項において「新設合併設立金融機関」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第二項第四号ハに掲げる書面並びに更生会社に関する同項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。
4更生計画の定めにより新設合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第三十二条第二項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。
(転換による登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後信用金庫(合併転換法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第四号及び第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第九号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。
2更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第三百四十五条第一項第二号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。
(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合について準用する。この場合において、第十四条第一項第一号中「法」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法」と、「同項第九号」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項第九号」と、同条第二項中「同項第七号」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項第七号」と読み替えるものとする。
(保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面)
第二十八条第二項の規定は、更生計画(法第三百五十七条第四項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第二項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。
(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後相互会社(法第三百六十条第一項第二号に規定する組織変更後相互会社をいう。次条において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第八十四条第二項第三号から第六号までに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、同項第九号又は第十号イに掲げる書面も、同様とする。
2更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第三百六十条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
(組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第二十九条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後相互会社が基金の募集をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第二百六十三条第二号」とあるのは、「法第三百六十条第二項において準用する法第二百六十三条第二号」と読み替えるものとする。
(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
2更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第二号から第四号までに掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
3更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
4更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
(新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第三十六条の規定は、更生計画の定めにより法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合について準用する。この場合において、第三十六条第一項第一号中「法第二百七十二条第三号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第三号」と、同項第二号中「法第二百七十二条第十一号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第十一号」と、同項第三号中「法第二百七十二条第九号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第九号」と、同条第二項中「同条第七号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第七号」と、「同号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第八号」と読み替えるものとする。
(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)
法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
一保険金請求権
二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三満期返戻金を請求する権利
四契約者配当(保険業法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。次条第三号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
五未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
(保険金請求権等の範囲)
法第四百四十四条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
一保険金請求権
二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)