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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第52条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

  1. 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
  2. 2.更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第二号から第四号までに掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
  3. 3.更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
  4. 4.更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。

この条文の基本情報

合併による登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義合併による登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第52条に定められた規定で、「更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第52条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第52条の条文原文は「更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第52条は第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第52条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第51条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第52条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/52

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