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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第51条(組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第二十九条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後相互会社が基金の募集をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第二百六十三条第二号」とあるのは、「法第三百六十条第二項において準用する法第二百六十三条第二号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第51条に定められた規定で、「第二十九条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後相互会社が基金の募集をした場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第51条(組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第51条の条文原文は「第二十九条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後相互会社が基金の募集をした場合について準用する。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第51条は第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第51条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第50条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第51条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/51

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