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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第五章 雑則

第56条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 全文(本則56条/附則13条)→

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第五章 雑則は、第56条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第五章 雑則が属する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第百十八号です。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第56条

別タブ ↗

法第五百四十八条に規定する政令で定めるものは、法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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