金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第56条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第五百四十八条に規定する政令で定めるものは、法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第56条に定められた規定で、「法第五百四十八条に規定する政令で定めるものは、法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第56条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第56条の条文原文は「法第五百四十八条に規定する政令で定めるものは、法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第56条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第56条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第55条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/56