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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第55条(保険金請求権等の範囲)

  1. 法第四百四十四条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
  2. 一保険金請求権
  3. 二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
  4. 三返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

この条文の基本情報

保険金請求権等の範囲とは何ですか?

定義保険金請求権等の範囲とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第55条に定められた規定で、「法第四百四十四条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第55条(保険金請求権等の範囲)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第55条の条文原文は「法第四百四十四条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第55条は第三節 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第55条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第54条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第55条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/55

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