金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第54条(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)
- 法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
- 一保険金請求権
- 二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
- 三満期返戻金を請求する権利
- 四契約者配当(保険業法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。次条第三号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
- 五未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
この条文の基本情報
補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲とは何ですか?
定義補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第54条に定められた規定で、「法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第54条(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第54条の条文原文は「法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第54条は第三節 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第54条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第53条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第54条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第55条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/54