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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第53条(新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

第三十六条の規定は、更生計画の定めにより法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合について準用する。この場合において、第三十六条第一項第一号中「法第二百七十二条第三号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第三号」と、同項第二号中「法第二百七十二条第十一号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第十一号」と、同項第三号中「法第二百七十二条第九号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第九号」と、同条第二項中「同条第七号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第七号」と、「同号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第八号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第53条に定められた規定で、「第三十六条の規定は、更生計画の定めにより法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第53条(新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第53条の条文原文は「第三十六条の規定は、更生計画の定めにより法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合について準用する。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第53条は第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第53条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第52条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第53条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/53

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