金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第50条(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)
- 更生計画の定めにより組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後相互会社(法第三百六十条第一項第二号に規定する組織変更後相互会社をいう。次条において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第八十四条第二項第三号から第六号までに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、同項第九号又は第十号イに掲げる書面も、同様とする。
- 2.更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第三百六十条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
この条文の基本情報
組織変更による登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義組織変更による登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第50条に定められた規定で、「更生計画の定めにより組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第50条(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第50条の条文原文は「更生計画の定めにより組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第50条は第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第50条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第50条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第51条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/50