受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第49条(保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面)

第二十八条第二項の規定は、更生計画(法第三百五十七条第四項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第二項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面とは何ですか?

定義保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条に定められた規定で、「第二十八条第二項の規定は、更生計画(法第三百五十七条第四項に規定する更生計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条(保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条の条文原文は「第二十八条第二項の規定は、更生計画(法第三百五十七条第四項に規定する更生計画をいう。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条は第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›