金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第48条(保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用とは何ですか?
定義保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条に定められた規定で、「保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条(保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条の条文原文は「保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条は第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第47条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/48