金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第47条(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合について準用する。この場合において、第十四条第一項第一号中「法」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法」と、「同項第九号」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項第九号」と、同条第二項中「同項第七号」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項第七号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第47条に定められた規定で、「第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第47条(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第47条の条文原文は「第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合について準用する。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第47条は第一節 銀行の更生手続の特例に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第47条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第46条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第47条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/47