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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第46条(転換による登記の嘱託書等の添付書面)

  1. 更生計画の定めにより転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後信用金庫(合併転換法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第四号及び第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第九号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。
  2. 2.更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第三百四十五条第一項第二号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

この条文の基本情報

転換による登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義転換による登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第46条に定められた規定で、「更生計画の定めにより転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第46条(転換による登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第46条の条文原文は「更生計画の定めにより転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第46条は第一節 銀行の更生手続の特例に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第46条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第46条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第47条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/46

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