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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第45条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

  1. 更生計画(法第三百四十一条第三項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより吸収合併(普通銀行である更生会社(同条第一項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が消滅する吸収合併(合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(次項において「吸収合併存続金融機関」という。)が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号に掲げる書面を添付することを要しない。
  2. 2.更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第一項第三号から第五号までに掲げる書面を添付することを要しない。
  3. 3.更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項において「新設合併設立金融機関」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第二項第四号ハに掲げる書面並びに更生会社に関する同項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。
  4. 4.更生計画の定めにより新設合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第三十二条第二項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。

この条文の基本情報

合併による登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義合併による登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条に定められた規定で、「更生計画(法第三百四十一条第三項に規定する更生計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条の条文原文は「更生計画(法第三百四十一条第三項に規定する更生計画をいう。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条は第一節 銀行の更生手続の特例に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第44条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/45

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