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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第3条(顧客債権から除かれるもの)

  1. 法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権
  3. 二前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権

この条文の基本情報

顧客債権から除かれるものとは何ですか?

定義顧客債権から除かれるものとは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第3条(顧客債権から除かれるもの)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第3条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第2条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第3条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/3

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