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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第1条(定義)

  1. この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう。
  2. 2.この政令において「協同組織金融機関」とは、法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。
  3. 3.この政令において「金融機関」とは、法第二条第三項に規定する金融機関をいう。
  4. 4.この政令において「相互会社」とは、法第二条第六項に規定する相互会社をいう。
  5. 5.この政令において「組合員等」とは、法第二条第十項に規定する組合員等をいう。
  6. 6.この政令において「代表理事」とは、法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第1条(定義)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第1条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/1

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