金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第6条(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)
- 法第六十四条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 2.前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。
この条文の基本情報
担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等とは何ですか?
定義担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第六十四条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第6条(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第六十四条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四…」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第6条は第二章 協同組織金融機関の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第6条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第6条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/6