金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第5条(認可決定謄本等)
- 更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。
- 2.前項の場合には、更生協同組織金融機関(法第四条第七項において規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)又は法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関若しくは法第百四条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社(以下この項において「更生協同組織金融機関等」という。)の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面(更生協同組織金融機関等に関するものに限る。)を添付することを要しない。
- 一総会(中小企業等協同組合法第五十五条第一項、信用金庫法第四十九条第一項又は労働金庫法第五十五条第一項の総代会を含む。第十条第七項において同じ。)、理事会又は清算人会の議事録(中小企業等協同組合法第三十六条の六第四項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十七条第三項(同法第六十三条において準用する場合を含む。)又は労働金庫法第三十九条第三項(同法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
- 二商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条(合併転換法施行令第三十二条第三項又は第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面
この条文の基本情報
認可決定謄本等とは何ですか?
定義認可決定謄本等とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条(認可決定謄本等)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条の条文原文は「更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という…」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条は第二章 協同組織金融機関の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第4条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/5