金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第15条(新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
会社更生法施行令第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第百四条において準用する会社更生法第百八十三条の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第十四条第一項第一号中「法第百八十三条第四号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第四号」と、「同条第十三号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第十三号」と、同項第二号中「法第百八十三条第十号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第十号」と、同条第二項中「同条第八号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第八号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第九号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「会社更生法施行令第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第百四条において準用する会社更生法第百八十三条の株式会社の設立をした場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第15条(新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第15条の条文原文は「会社更生法施行令第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第百四条において準用する会社更生法第百八十三条の株式会社の設立をした場合について準用する。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第15条は第二章 協同組織金融機関の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第15条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第14条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第15条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/15