金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第14条(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
- 更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書面を添付することを要しない。
- 一当該更生計画に法第百三条第一項第三号に掲げる事項の定め(出資額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)又は同項第九号に掲げる事項の定めがある場合1中小企業等協同組合法第九十八条第一号、信用金庫法第七十九条第二項又は労働金庫法第八十三条第二項の出資の総口数及び出資の払込みのあったことを証する書面2
- 二当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものである場合1中小企業等協同組合法第九十八条第一号、信用金庫法第七十九条第二項又は労働金庫法第八十三条第二項の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するもの2
- 2.更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、当該更生計画が代表理事について同項第七号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。
この条文の基本情報
新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第14条(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第14条の条文原文は「更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該…」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第14条は第二章 協同組織金融機関の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第14条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第13条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第14条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/14