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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第10条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

  1. 更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この条において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。
  2. 一当該吸収合併が中小企業等協同組合法第六十三条の二に規定する吸収合併である場合1同法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面2
  3. 二当該吸収合併が信用金庫法第六十条に規定する吸収合併である場合1同法第八十三条第五号及び第六号に掲げる書面2
  4. 三当該吸収合併が労働金庫法第六十二条の三に規定する吸収合併である場合1同法第八十七条第五号及び第六号に掲げる書面2
  5. 四当該吸収合併が合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併である場合1合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号に掲げる書面2
  6. 2.更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、合併転換法施行令第三十二条第一項第五号に掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第八号及び第九号に掲げる書面を添付することを要しない。
  7. 3.更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面を添付することを要しない。
  8. 一中小企業等協同組合法第六十三条の五第三項ただし書、信用金庫法第六十一条の三第三項ただし書、労働金庫法第六十二条の六第三項ただし書又は合併転換法第四十二条第一項に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(中小企業等協同組合法第六十三条の五第四項、信用金庫法第六十一条の三第五項、労働金庫法第六十二条の六第五項又は合併転換法第四十二条第二項の規定により当該吸収合併に反対する旨を通知した組合員等がある場合にあっては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
  9. 二次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面
  10. 4.更生計画の定めにより第一項又は第三項の吸収合併をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、吸収合併契約書並びに吸収合併存続金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面をも添付しなければならない。
  11. 5.更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この条において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項及び第七項において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次の各号に掲げる新設合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。
  12. 一当該新設合併が中小企業等協同組合法第六十三条の三に規定する新設合併である場合1同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面2
  13. 二当該新設合併が信用金庫法第六十一条に規定する新設合併である場合1同法第八十四条第五号及び第六号に掲げる書面2
  14. 三当該新設合併が労働金庫法第六十二条の四に規定する新設合併である場合1同法第八十八条第五号及び第六号に掲げる書面2
  15. 四当該新設合併が合併転換法第二条第五項に規定する新設合併である場合1合併転換法施行令第三十二条第二項第七号及び第八号に掲げる書面2
  16. 6.更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第二項第四号ハに掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。
  17. 7.更生計画の定めにより第五項の新設合併をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、新設合併契約書並びに新設合併設立金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面並びに新設合併消滅金融機関(法第九十九条第二項第四号に規定する新設合併消滅金融機関をいう。)の総会の議事録(更生協同組織金融機関に関するものを除く。)をも添付しなければならない。

この条文の基本情報

合併による登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義合併による登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は金融機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条の条文原文は「更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は金融機…」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条は第二章 協同組織金融機関の更生手続に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第9条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/10

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