会社更生法施行令 第1条(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)
- 会社更生法(以下「法」という。)第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 2.前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。
この条文の基本情報
担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等とは何ですか?
定義担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等とは、会社更生法施行令第1条に定められた規定で、「会社更生法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法施行令第1条(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
- 会社更生法施行令第1条の条文原文は「会社更生法(以下「法」という。」で始まります。
- 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法施行令第1条の次の条は会社更生法施行令第2条です。
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- 正式書式
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121 - 本サイト収録
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/1
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