受講中の講座ブックマーク無料で登録

会社更生法施行令 第2条(更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十四条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第三章第五節から第八節までの規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。

この条文の基本情報

更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則とは何ですか?

定義更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則とは、会社更生法施行令第2条に定められた規定で、「更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十四条までに定めるもののほか、嘱託書に添…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法施行令第2条(更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
  2. 会社更生法施行令第2条の条文原文は「更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十四条までに定めるもののほか、嘱託書に添…」で始まります。
  3. 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社更生法施行令第2条の前の条は会社更生法施行令第1条です。
  6. 会社更生法施行令第2条の次の条は会社更生法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121
  • 本サイト収録会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

会社更生法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›