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会社更生法施行令 第10条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

  1. 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第三項において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第八十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第八号に掲げる書面の添付を要しない。
  2. 2.更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第百八条第一項第二号(同法第百十五条第一項及び第百二十四条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第八十条第六号及び第八号に掲げるものの添付を要しない。
  3. 3.更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十条第二号から第四号までに掲げる書面の添付を要しない。
  4. 4.更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十一条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第八号に掲げる書面の添付を要しない。
  5. 5.更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第百八条第二項第三号(同法第百十五条第一項及び第百二十四条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち更生会社に関する同法第八十一条第八号に掲げるもの及び更生会社に関する同法第百八条第二項第四号(同法第百十五条第一項及び第百二十四条において準用する場合を含む。)に掲げる書面の添付を要しない。

この条文の基本情報

合併による登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義合併による登記の嘱託書等の添付書面とは、会社更生法施行令第10条に定められた規定で、「更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第三項において「吸収合併存続会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法施行令第10条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
  2. 会社更生法施行令第10条の条文原文は「更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第三項において「吸収合併存続会社」という。」で始まります。
  3. 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社更生法施行令第10条の前の条は会社更生法施行令第9条です。
  6. 会社更生法施行令第10条の次の条は会社更生法施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121
  • 本サイト収録会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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