会社更生法施行令 第9条(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは、当該組織変更後の持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十七条第三号に掲げる書面の添付を要しない。
この条文の基本情報
組織変更による登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義組織変更による登記の嘱託書等の添付書面とは、会社更生法施行令第9条に定められた規定で、「更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは、当該組織変更後の持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十七条第三号に掲げる書面の添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法施行令第9条(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
- 会社更生法施行令第9条の条文原文は「更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは、当該組織変更後の持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十七条第三号に掲げる書面の添…」で始まります。
- 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法施行令第9条の前の条は会社更生法施行令第8条です。
- 会社更生法施行令第9条の次の条は会社更生法施行令第10条です。
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- 正式書式
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121 - 本サイト収録
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/9
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