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会社更生法施行令 第15条(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)

次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面とは何ですか?

定義更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面とは、会社更生法施行令第15条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法施行令第15条(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
  2. 会社更生法施行令第15条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社更生法施行令第15条の前の条は会社更生法施行令第14条です。
  6. 会社更生法施行令第15条の次の条は会社更生法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121
  • 本サイト収録会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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