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会社更生法施行令 第16条(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)

  1. 法第二百五十九条第一項の登記の嘱託書には、法第七十二条第五項の決定、法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
  2. 2.法第二百五十九条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。

この条文の基本情報

更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面とは何ですか?

定義更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面とは、会社更生法施行令第16条に定められた規定で、「法第二百五十九条第一項の登記の嘱託書には、法第七十二条第五項の決定、法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法施行令第16条(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
  2. 会社更生法施行令第16条の条文原文は「法第二百五十九条第一項の登記の嘱託書には、法第七十二条第五項の決定、法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画…」で始まります。
  3. 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社更生法施行令第16条の前の条は会社更生法施行令第15条です。
  6. 会社更生法施行令第16条の次の条は会社更生法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121
  • 本サイト収録会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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