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会社更生法施行令 第19条(否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)

  1. 法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  2. 2.法第二百六十二条第六項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

この条文の基本情報

否認の登記の抹消の嘱託の添付情報とは何ですか?

定義否認の登記の抹消の嘱託の添付情報とは、会社更生法施行令第19条に定められた規定で、「法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法施行令第19条(否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
  2. 会社更生法施行令第19条の条文原文は「法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社更生法施行令第19条の前の条は会社更生法施行令第18条です。
  6. 会社更生法施行令第19条の次の条は会社更生法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121
  • 本サイト収録会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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