会社更生法施行令 第20条(登録のある権利への準用)
前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
この条文の基本情報
登録のある権利への準用とは何ですか?
定義登録のある権利への準用とは、会社更生法施行令第20条に定められた規定で、「前三条の規定は、登録のある権利について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法施行令第20条(登録のある権利への準用)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
- 会社更生法施行令第20条の条文原文は「前三条の規定は、登録のある権利について準用する。」で始まります。
- 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法施行令第20条の前の条は会社更生法施行令第19条です。
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- 正式書式
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121 - 本サイト収録
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。