会社更生法施行令 第5条(清算人の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について法第百七十三条第二項第一号若しくは第二号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算人の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義清算人の登記の嘱託書等の添付書面とは、会社更生法施行令第5条に定められた規定で、「更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法施行令第5条(清算人の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
- 会社更生法施行令第5条の条文原文は「更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。」で始まります。
- 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法施行令第5条の前の条は会社更生法施行令第4条です。
- 会社更生法施行令第5条の次の条は会社更生法施行令第6条です。
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- 正式書式
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121 - 本サイト収録
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/5
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