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会社更生法施行令 第6条(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十条に規定する書面の添付を要しない。

この条文の基本情報

資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは、会社更生法施行令第6条に定められた規定で、「更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十条に規定する書面の添付を要しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法施行令第6条(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
  2. 会社更生法施行令第6条の条文原文は「更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十条に規定する書面の添付を要しない。」で始まります。
  3. 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会社更生法施行令第6条の前の条は会社更生法施行令第5条です。
  6. 会社更生法施行令第6条の次の条は会社更生法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121
  • 本サイト収録会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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