会社更生法施行令 第7条(募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この条において同じ。)の発行をしたときは、当該募集株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第五十六条第三号から第五号までに掲げる書面の添付を要しない。この場合において、当該更生計画に法第百七十五条第二号に掲げる事項の定め(募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、商業登記法第五十六条第二号に掲げる書面の添付をも要しない。
この条文の基本情報
募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは、会社更生法施行令第7条に定められた規定で、「更生計画の定めにより募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法施行令第7条(募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の会社更生法施行令に含まれる条文です。
- 会社更生法施行令第7条の条文原文は「更生計画の定めにより募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。」で始まります。
- 会社更生法施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 会社更生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法施行令第7条の前の条は会社更生法施行令第6条です。
- 会社更生法施行令第7条の次の条は会社更生法施行令第8条です。
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- 正式書式
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000121 - 本サイト収録
会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000121/7
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