社会資本整備重点計画法施行令 第1条(公共の用に供される飛行場と併せて設置すべき施設)
社会資本整備重点計画法(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める施設は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設その他航空交通の安全を確保するために必要な施設とする。
この条文の基本情報
公共の用に供される飛行場と併せて設置すべき施設とは何ですか?
定義公共の用に供される飛行場と併せて設置すべき施設とは、社会資本整備重点計画法施行令第1条に定められた規定で、「社会資本整備重点計画法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備重点計画法施行令第1条(公共の用に供される飛行場と併せて設置すべき施設)は、日本の社会資本整備重点計画法施行令に含まれる条文です。
- 社会資本整備重点計画法施行令第1条の条文原文は「社会資本整備重点計画法(以下「法」という。」で始まります。
- 社会資本整備重点計画法施行令の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備重点計画法施行令第1条の次の条は社会資本整備重点計画法施行令第2条です。
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- 正式書式
社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000162 - 本サイト収録
社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000162/1
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