社会資本整備重点計画法施行令 第2条(都市公園以外の公園又は緑地)
- 法第二条第二項第七号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。
- 一国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。)である公園又は緑地
- 二人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件に該当するもの
この条文の基本情報
都市公園以外の公園又は緑地とは何ですか?
定義都市公園以外の公園又は緑地とは、社会資本整備重点計画法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第七号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備重点計画法施行令第2条(都市公園以外の公園又は緑地)は、日本の社会資本整備重点計画法施行令に含まれる条文です。
- 社会資本整備重点計画法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第七号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 社会資本整備重点計画法施行令の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備重点計画法施行令第2条の前の条は社会資本整備重点計画法施行令第1条です。
- 社会資本整備重点計画法施行令第2条の次の条は社会資本整備重点計画法施行令第3条です。
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- 正式書式
社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000162 - 本サイト収録
社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000162/2
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