株式会社産業再生機構法施行令 第2条(中小企業信用保険法の適用)
機構が法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項の政令で定める者とする。
この条文の基本情報
中小企業信用保険法の適用とは何ですか?
定義中小企業信用保険法の適用とは、株式会社産業再生機構法施行令第2条に定められた規定で、「機構が法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項の政令で定める者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法施行令第2条(中小企業信用保険法の適用)は、日本の株式会社産業再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法施行令第2条の条文原文は「機構が法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項の政令で定める者とする。」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法施行令の公布日は平成15年4月9日です。
- 株式会社産業再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法施行令第2条の前の条は株式会社産業再生機構法施行令第1条です。
- 株式会社産業再生機構法施行令第2条の次の条は株式会社産業再生機構法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社産業再生機構法施行令(平成十五年政令第二百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000204 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法施行令(平成十五年政令第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000204/2
株式会社産業再生機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。