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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

株式会社産業再生機構法施行令

  • 平成十五年政令第二百四号・政令・公布 平成15年4月9日・本則5条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社産業再生機構法施行令の法令番号は平成十五年政令第二百四号です。
  2. 株式会社産業再生機構法施行令の法令種別は政令です。
  3. 株式会社産業再生機構法施行令の公布日は平成15年4月9日です。
  4. 株式会社産業再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社産業再生機構法施行令は全 7 条です。
  6. 株式会社産業再生機構法施行令の内訳は本則 5 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(機構の特定関係者)別タブで開く ›

株式会社産業再生機構法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)の子法人等

二機構を子法人等とする親法人等

三機構を子法人等とする親法人等の子法人等(機構及び前二号に掲げる者を除く。)

四機構の関連法人等

五機構を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を除く。)

2前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

3第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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