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株式会社産業再生機構法施行令 第4条(預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額)

法第四十九条第三項に規定する政令で定める金額は、千五百億円とする。

この条文の基本情報

預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額とは何ですか?

定義預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額とは、株式会社産業再生機構法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十九条第三項に規定する政令で定める金額は、千五百億円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社産業再生機構法施行令第4条(預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額)は、日本の株式会社産業再生機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社産業再生機構法施行令第4条の条文原文は「法第四十九条第三項に規定する政令で定める金額は、千五百億円とする。」で始まります。
  3. 株式会社産業再生機構法施行令の公布日は平成15年4月9日です。
  4. 株式会社産業再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社産業再生機構法施行令第4条の前の条は株式会社産業再生機構法施行令第3条です。
  6. 株式会社産業再生機構法施行令第4条の次の条は株式会社産業再生機構法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社産業再生機構法施行令(平成十五年政令第二百四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000204
  • 本サイト収録株式会社産業再生機構法施行令(平成十五年政令第二百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000204/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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