独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第12条(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
法附則第二条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第五十七号又は第五十八号の事務を所掌する原子力安全・保安院の内部組織のうち、経済産業省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関とは何ですか?
定義職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関とは、独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条に定められた規定で、「法附則第二条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第五十七号又は第五十八号の事務を所掌する原子力安全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)は、日本の独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の条文原文は「法附則第二条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第五十七号又は第五十八号の事務を所掌する原子力安全…」で始まります。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年6月4日です。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の前の条は独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条です。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の次の条は独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百四十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000244 - 本サイト収録
独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百四十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000244/12