独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第13条(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
- 法附則第六条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一経済産業大臣の所管に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 二法第十三条第一項及び第二項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
この条文の基本情報
機構の成立の時において承継される権利及び義務とは何ですか?
定義機構の成立の時において承継される権利及び義務とは、独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条に定められた規定で、「法附則第六条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条(機構の成立の時において承継される権利及び義務)は、日本の独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の条文原文は「法附則第六条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」で始まります。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年6月4日です。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の前の条は独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条です。
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の次の条は独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000244 - 本サイト収録
独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000244/13