武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令 第1条(指定行政機関)
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
- 一内閣府
- 二国家公安委員会
- 三警察庁
- 四金融庁
- 五消費者庁
- 六こども家庭庁
- 七デジタル庁
- 八総務省
- 九消防庁
- 十法務省
- 十一出入国在留管理庁
- 十二公安調査庁
- 十三外務省
- 十四財務省
- 十五国税庁
- 十六文部科学省
- 十七スポーツ庁
- 十八文化庁
- 十九厚生労働省
- 二十農林水産省
- 二十一林野庁
- 二十二水産庁
- 二十三経済産業省
- 二十四資源エネルギー庁
- 二十五中小企業庁
- 二十六国土交通省
- 二十七国土地理院
- 二十八観光庁
- 二十九気象庁
- 三十海上保安庁
- 三十一環境省
- 三十二原子力規制委員会
- 三十三防衛省
- 三十四防衛装備庁
この条文の基本情報
指定行政機関とは何ですか?
定義指定行政機関とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第1条(指定行政機関)は、日本の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第1条の条文原文は「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。」で始まります。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の公布日は平成15年6月13日です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第1条の次の条は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000252 - 本サイト収録
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000252/1
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。