武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令 第2条(指定地方行政機関)
- 法第二条第六号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
- 一沖縄総合事務局
- 二管区警察局
- 三総合通信局
- 四沖縄総合通信事務所
- 五財務局
- 六税関
- 七沖縄地区税関
- 八地方厚生局
- 九都道府県労働局
- 十地方農政局
- 十一北海道農政事務所
- 十二森林管理局
- 十三経済産業局
- 十四産業保安監督部
- 十五那覇産業保安監督事務所
- 十六地方整備局
- 十七北海道開発局
- 十八地方運輸局
- 十九地方航空局
- 二十航空交通管制部
- 二十一管区気象台
- 二十二沖縄気象台
- 二十三管区海上保安本部
- 二十四地方環境局
- 二十五地方防衛局
この条文の基本情報
指定地方行政機関とは何ですか?
定義指定地方行政機関とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第六号の政令で定める機関は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第2条(指定地方行政機関)は、日本の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第六号の政令で定める機関は、次のとおりとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の公布日は平成15年6月13日です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第2条の前の条は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第1条です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第2条の次の条は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000252 - 本サイト収録
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000252/2
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。