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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第2条(都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)

法第四条第五号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。

この条文の基本情報

都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市とは何ですか?

定義都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第五号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第2条(都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第2条の条文原文は「法第四条第五号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第1条です。
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/2

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