独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第3条(鉄道施設又は軌道施設の大改良)
- 法第十三条第一項第五号の政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良
- 二本線路が複線である鉄道又は軌道を本線路が四線である鉄道又は軌道とするための改良
- 三新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌間の変更、軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良
- 四列車(新幹線鉄道の列車を除く。)が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良(第六号に掲げるものを除く。)
- 五貨物輸送に係る輸送力の増強に著しい効果を有する列車の連結車両数の増加を図るために行われる停車場、変電設備その他の鉄道施設の一体的な改良
- 六都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業として行う同条第三号に規定する都市鉄道施設又は同条第四号に規定する駅施設の改良
この条文の基本情報
鉄道施設又は軌道施設の大改良とは何ですか?
定義鉄道施設又は軌道施設の大改良とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第十三条第一項第五号の政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第3条(鉄道施設又は軌道施設の大改良)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第3条の条文原文は「法第十三条第一項第五号の政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第3条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第2条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第3条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/3
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