独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第4条(相当の反対給付を受けない給付金)
法第十三条第二項第一号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。
この条文の基本情報
相当の反対給付を受けない給付金とは何ですか?
定義相当の反対給付を受けない給付金とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第4条に定められた規定で、「法第十三条第二項第一号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第4条(相当の反対給付を受けない給付金)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第4条の条文原文は「法第十三条第二項第一号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第3条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。