独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第7条の2
第五条第一項の規定により同項第三号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、認定速達性向上事業者に貸し付ける場合にあっては都市鉄道等利便増進法第五条第五項に規定する認定速達性向上計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第二項第五号に規定する使用料の額とし、認定駅施設利用円滑化事業者に貸し付ける場合にあっては同法第十四条第十二項に規定する認定交通結節機能高度化計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第三項に規定する使用料の額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第7条の2の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第7条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第7条の2の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第8条です。
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/7_2
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