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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第8条

  1. 第五条第二項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用(当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設又は軌道施設に係る租税を含む。)のうち機構が負担した額とする。
  2. 2.第五条第二項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における対価は、国土交通大臣が指定する期間を支払期間とする割賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、次に掲げる額の合計額とする。
  3. 一当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、国土交通大臣が指定する率とする。)の方法による元利支払額
  4. 二当該国土交通大臣が指定する期間内の当該鉄道施設又は軌道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに管理費(当該鉄道施設又は軌道施設に係るものとして配賦した管理費を含む。)の合計額
  5. 3.第一項の国土交通大臣が指定する利率及び前項第一号の国土交通大臣が指定する率は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る利子(機構が当該借入れに係る利子について補給金を受けた場合にあっては、当該補給金の額に相当する額を控除した額)を基礎として算出した率とする。
  6. 4.第二項第一号の国土交通大臣が指定する率が変更された場合においては、同項の国土交通大臣が指定する期間のうち当該変更後の期間に係る同項の支払額は、次に掲げる額の合計額とする。
  7. 一当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額から当該変更前に支払った第二項第一号の元利支払額のうち元本に相当する額を控除した額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、当該変更された率とする。)の方法による元利支払額
  8. 二当該変更後の期間に係る第二項第二号に掲げる額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第8条は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第8条の条文原文は「第五条第二項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用(当該鉄道施…」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第8条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第7条の2です。
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第8条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第9条です。

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  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000293
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000293/8

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