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独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第1条(施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条(施行期日)は、日本の独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。」で始まります。
  3. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百九十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000296
  • 本サイト収録独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000296/1

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